
一般的な虫歯治療では保険が適用されるため、治療費は歯1本につき数千円程度で済むことが多いです。
しかし、場合によっては、虫歯治療も高額になることがあり、このような場合に便利なのが医療費控除という制度です。
ここからは、医療費控除の概要やポイントなどについて解説したいと思います。
医療費控除の概要
医療費控除は、患者さん自身やその家族のために支払った医療費の一部について、所得税から控除できる制度です。
その年の1月1日~12月31日までに支払った医療費が対象で、過去に申告し忘れていても、5年前までさかのぼって控除を受けることができます。
対象となる医療費は、患者さん本人および生計を一にする配偶者、その親族が支払った年間10万円以上の医療費で、こちらは当然歯科クリニックで支払った治療費も含まれます。
医療費控除の対象となる歯科治療
歯科クリニックで行われる治療のうち、以下のものは医療費控除の対象になります。
・インプラント治療
・歯列矯正
・自費の詰め物や被せ物
・自費の入れ歯
・抜歯や歯周外科、根管治療を自費で行ったもの
・保険診療
冒頭で触れたように、一般的な虫歯治療では保険が適用されるケースがほとんどですが、患者さんの中には、虫歯治療を受けた後、セラミックなど自費の詰め物、被せ物を選択することがあります。
こちらは、保健診療の銀歯などと比べて仕上がりが美しく、なおかつ経年劣化もあまり見られない優れものですが、自由診療のため費用はとても高額になります。
具体的には、詰め物で40,000~80,000円、被せ物で80,000~180,000円くらいが相場であり、こちらの金額は患者さんにとって大きな負担になることがあります。
このような場合に、医療費控除を活用すれば、後々所得税から医療費の一部が控除されるため、実質お得に虫歯治療を受けることができます。
医療費控除を活用する際の手続きについて
虫歯治療で医療費控除を活用する場合、確定申告を行わなければいけません。
年末調整では医療費控除が受けられないため、会社員の方でも確定申告を行う必要があります。
医療費控除を利用する際は、医療費控除の明細書を作成し、確定申告書に添付します。
また、確定申告書第一表の医療費控除欄に、医療費控除の金額を記載します。
ちなみに、医療費の領収書は税務署に提出しませんが、自身で5年間保存する義務があるため、注意してください。
医療費控除のポイント
虫歯治療の際に医療費控除を活用する場合は、必ず以下の4つのポイントについて知っておくべきです。
・虫歯治療費以外も合算できる
・生計を一にする家族の医療費も対象
・ローンやクレジット払いも対象
・通院のための公共交通機関の交通費も対象
虫歯治療費以外も合算できる
医療費控除の対象になる医療費は、その年の1月1日~12月31日までにかかった10万円以上の医療費です。
こちらの金額については、セラミックなどの虫歯治療費だけでなく、他の医療費も合算できます。
例えば、セラミックの詰め物にかかった費用が50,000円だったとしても、年間にかかった他の医療費が50,000円以上あれば、トータルで10万円を超えるため、医療費控除の対象になります。
生計を一にする家族の医療費も対象
医療費控除の対象になるのは、虫歯治療を受ける患者さん本人の医療費だけではありません。
その患者さんと生計が同じ家族の医療費に関しても、合算して申請できます。
ローンやクレジット払いも対象
医療費控除は、医療費としてかかった費用が対象であるため、現金支払いだけでなく、ローンやクレジット払いで支払った医療費も対象になります。
通院のための公共交通機関の交通費も対象
虫歯治療にかかった費用そのものだけでなく、歯科クリニックに通院するために、電車やバスなどの公共交通機関を利用した際の交通費も、医療費控除の対象になります。
医療費控除を活用する際の注意点
医療費控除の対象として認められるのは、その年の1月1日~12月31日までの1年間に“支払った”医療費のみです。
そのため、今年に治療を受けていても、今年中に支払いが完了していないものについては、翌年以降の医療費控除の対象になります。
逆に、昨年治療を受けていても、医療費を支払ったのが今年である場合は、今年の医療費控除の対象に含めることができます。
また、医療費控除は、虫歯治療のため歯科クリニックを訪れる際の交通費も対象になるという話をしましたが、こちらはあくまで公共交通機関のみが対象です。
自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代、タクシー台などは対象になりません。
ちなみに、医療費控除を受けるには、公共交通機関の領収書が必要になりますが、電車やバスは通常領収書が出ないため、日付や金額についてはメモを残しておく必要があります。
まとめ
ここまで、虫歯治療の際に活用できる医療費控除について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
自由診療の詰め物や被せ物に限らず、高額な歯科治療を受ける際には、医療費控除の活用を検討すべきです。
ただし、一旦治療費を支払う余裕もないという方は、デンタルローンなど別の方法で負担を軽減させることを考えましょう。
この記事を監修した人
ふたば歯科クリニック 川崎本院
理事長 大木 烈
昭和大学歯学部卒業後、昭和大学附属病院での臨床研修を経て歯科医師としてのキャリアをスタート。現在は医療法人社団雙葉会ふたば歯科クリニックの理事長として、医院を統括する。
インプラント治療においては国際インプラント学会専門医の資格を持ち、米インディアナ大学インプラント科客員講師として海外での学術活動にも従事。矯正・補綴など多岐にわたる分野の認定資格を有し、さらに歯学博士の学位を取得するなど、臨床・研究の両面で高い専門性を発揮している。また、厚生労働省認定の臨床研修医指導医として後進の育成にも力を入れており、昭和大学歯科病院および歯学部解剖学教室にも所属し、大学との連携も継続している。
患者一人ひとりに最善の医療を届けるため、年中無休・通し診療という体制を実践。「患者様の生活の質の向上を使命とする」という姿勢のもと、予防から高度な専門治療まで幅広く対応している。